ソーシャルワークの展開過程(プランニングからアフターケアまで) 社会福祉士100点を目指す講義NO.12 相談援助の理論と方法

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  • Опубликовано: 7 ноя 2024

Комментарии • 14

  • @okone1128
    @okone1128 3 года назад +1

    お世話になっております。
    第一種社会福祉事業について2点質問があります。
    一つ目は、原則、国、地方公共団体、社会福祉法人が第一種社会福祉事業を行えると思いますが
    特別養護老人ホームなどでも都道府県知事の許可がでれば株式会社でも事業を行えるのでしょうか
    2つ目は、老人福祉法では、特養、養護老人ホーム、軽費老人ホームが第一種社会福祉事業に当たると思いますが、有料老人ホームやサ高住も第一種に該当するのでしょうか

    • @swsakaki
      @swsakaki  3 года назад +2

      一つ目の質問ですが、特養は、第一種社会福祉事業なので、株式会社は事業を行うことはできません(社会福祉法第60条)。しかし、自治体が設置する特養という形であれば、株式会社でも指定管理者になることは可能です。
      二つ目の質問ですが、有料老人ホーム、サ高住のいずれも、第一種、第2種でもありません(社会福祉法第2条第2項に規定されていません。)。ここのところは法律の規定を確認すれば分かります。

    • @okone1128
      @okone1128 3 года назад

      @@swsakaki
      法律確認しました。
      有料も、サ高住も社会福祉法には載っていませんでした。
      第一種社会福祉事業についてですが、国、地方公共団体、社会福祉法人以外が実施する場合は、都道府県知事の許可が必要とありますが、
      株式会社は第一種社会福祉事業は全くできないということでよろしいでしょうか。

    • @swsakaki
      @swsakaki  3 года назад +2

      ちょっと長くなりますが。
      これは、まずは大前提ですが、第一種社会福祉事業の経営主体については、基本的に行政及び社会福祉法人が原則とされています。行政や社会福祉法人が施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要になり届出をすれば経営が可能です。しかし、その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要になります。で、ここからがポイントですが、個別法によって、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。ですから、個別法で限定されているもの以外であれば、株式会社でも合同会社でもNPO法人でも一般社団法人でも、都道府県知事等の許可を得れば、第一種社会福祉事業を行うことができます。

    • @okone1128
      @okone1128 3 года назад

      @@swsakaki
      ありがとうございます。
      何度も申し訳ございません。
      労働保険についてです。
      労災では、役員の方は原則加入対象外だと思いますが、
      雇用保険の場合はどうなのでしょうか。
      過去問などでは、個人事業主を廃業した人は、雇用保険の対象ではなく、求職者支援法の対象になる。とありました。
      雇用保険では、役員の方も31日以上、一週間20時間以上の条件を満たしていると思うので対象者になるのでしょうか。

    • @swsakaki
      @swsakaki  3 года назад +2

      雇用保険の場合、法人の役員は、原則として雇用保険の被保険者になりません。
      ただし、例外があります。取締役、理事等であっても、同時に部長や支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、就労実態や給料支払等の面からみて労働者的性格の強いものであって、雇用関係が明確に認められる者に限り、雇用保険の被保険者として取り扱うことになっています。

  • @りっこはらみちゃん
    @りっこはらみちゃん 3 года назад

    有り難うございます(*^-^)

    • @swsakaki
      @swsakaki  3 года назад

      立て続けに学習できて、素晴らしい!